2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○丸山政府参考人 部活動指導員の予算の関係でございますが、令和二年度予算案におきましては、部活動ガイドラインを遵守するなど部活動の適正化に向けて取組を進めている学校設置者を対象に、部活動指導員の配置につきまして、一校一人以上の配置が実現する一万二百人、予算額で十一億円に拡充を行うとともに、各自治体により広範囲で人材確保が進められるよう、新たに交通費を補助対象経費として含めることといたしました。
○丸山政府参考人 部活動指導員の予算の関係でございますが、令和二年度予算案におきましては、部活動ガイドラインを遵守するなど部活動の適正化に向けて取組を進めている学校設置者を対象に、部活動指導員の配置につきまして、一校一人以上の配置が実現する一万二百人、予算額で十一億円に拡充を行うとともに、各自治体により広範囲で人材確保が進められるよう、新たに交通費を補助対象経費として含めることといたしました。
1 指針における在校等時間の上限と部活動ガイドラインを遵守すること。 2 長期休業期間中等における大会を含む部活動や研修等の縮減を図ること。 3 所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限定すること。
具体的には、法改正が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において導入に当たっては指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守することを明記することで、各教育委員会や学校において中教審答申の趣旨を踏まえた運用がなされることが担保される制度とすることとしております。
その上で、指針においては、導入に当たっては、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限ること、画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者などの個々の事情に応じて適用することを踏まえ、職員会議や研修等については通常の所定の勤務時間内
文部科学省としては、部活動ガイドラインで示した活動時間を踏まえた短時間で効果的、効率的な指導を推進するとともに、部活動指導員の配置の支援や部活動の地域スポーツへの移行など、教師の働き方改革に資する部活動改革にしっかり取り組んでまいります。
1 指針における在校等時間の上限と部活動ガイドラインを遵守すること。 2 所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限定すること。
その上で、指針においては、導入に当たって、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、終業から始業までに一定期間、いわゆるインターバルでありますけれども、休息時間を確保すること、勤務時間の配分に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行うこと、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事などで
昨年三月に策定された部活動ガイドラインでは、平日のうち一日は休養日にしてください、土日のどちらかを休養日としてください、そして一日の活動時間は平日は二時間、土日は三時間にするという基準が設けられました。 このとおり計算をしますと、平日一日二時間、四日で八時間になります。さらに、週末は一日三時間となりますので、週十一時間となります。一カ月で見れば、十一時間掛ける四で、四十四時間の計算です。
○萩生田国務大臣 部活動ガイドライン、今先生御披露いただきましたように、生徒の一日の活動時間は長くとも平日は二時間程度、休日は三時間程度とし、平日及び休日にそれぞれ一日以上の休養日を設けることを基準として示すとともに、できるだけ短時間に効率的、効果的な活動を行うことを求めています。
その上で、指針におきましては、導入に当たっては、指針の上限時間や部活動ガイドラインの休養日や活動時間を遵守すること、終業から始業までに一定時間以上の休息時間を確保すること、勤務時間の配分に当たっては、勤務時間の短縮ではなく休日のまとめどりを行うこと、所定の勤務時間の延長は、長期休業期間中等の業務量の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限ること
学校における働き方改革の観点からも、部活動ガイドラインに基づく部活動の活動時間の適正化で百二十時間、部活動指導員の活用で百六十時間の在校等時間の削減になるものであり、引き続きこのような取組を進めてまいりたいと思います。 他方、生徒数の減少により、中学校の運動部活動の数も減少するとともに、大会における複数校合同チームの参加数も急増しております。今後もこの傾向は続くものと思われます。
一年単位の変形労働時間制においてはさまざまな労働日や労働時間の定め方がありますが、公立学校の教師については、具体的に、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において、指針における在校等時間の上限や部活動ガイドラインの休養日や活動時間の基準を遵守すること、画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること等を規定することで
そうしたことから、昨年三月にスポーツ庁で策定した運動部活動ガイドラインにおきましては、校長及び運動部顧問は、生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰、ハラスメントの根絶を徹底することを示しております。 文部科学省といたしましては、各学校において、野球部等の運動部活動を行う際、安全対策を適切にとるよう今後とも要請していきたいと思っております。
二〇一九年度予算案におきましては、国の部活動ガイドラインを遵守した部活動改革を進めている自治体を対象といたしまして、三千校、九千人分となる十億円を計上しているところでございます。
答申におきましては、諸施策の実施による在校等時間の縮減の目安についても示されておりまして、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間合計約百五十時間、あるいは、中学校において、部活動ガイドラインの遵守と部活動指導員の活用で年間合計約二百八十時間、校務支援システムの導入で年間約百二十時間等の取組例も挙げられております。
国の定める部活動ガイドラインに従って、最大、年間、例えば五百時間程度の活動を行った場合には、一人当たり年間八十万円程度というふうになります。
先般の中教審の答申でも、諸施策の実施による在校等時間の縮減の目安について示されておりまして、例えば、登校時間等の見直しによる出勤時刻の適正化で年間合計約百五十時間、あるいは、中学校において、部活動ガイドラインの遵守と部活動指導員の活用で年間合計約二百八十時間、校務支援システムの導入で年間百二十時間等々、さまざまな事例が挙げられております。
こうした考え方のもとで、運動部活動ガイドライン、三月に策定いたしましたが、運動部活動について、体力や技能の向上を図る目的以外にも、学習意欲の向上とか自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資する等、生徒の学びの場として教育的意義が大きい、それから、生徒の自主的、自発的な参加により行われることを重視すること、これを明記させていただいております。
私の地元の静岡県の静岡市では、平成三十年の二月に全国に先駆けて中学校部活動ガイドラインというのを策定をして、部活動の活動日ですとか活動時間の設定、また外部指導者の活用の積極的に促す方法など、外部人材との連携を図っています。 こうした静岡市の先進的な取組についてどういうふうに考えられているのか、これは大臣に伺います。